合併処理浄化槽の脱炭素化と事業補助金

浄化槽
博士
博士

国は、中・大型浄化槽の脱炭素化をすすめているそうよ。

助手
助手

高効率機器への改修、省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネルギーを活用した浄化槽システムの導入を推進するため、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」の実施を決定しました。

合併処理浄化槽の脱炭素化

国は、カーボンニュートラル社会を目指し、集合住宅等や各種事業所に設置されている、中・大型浄化槽の脱炭素化をすすめています。

浄化槽は、その処理工程上で様々な電動機器設備が必要とされており、それらの脱炭素化は、今後のカーボンニュートラル社会実現に向けて喫緊の課題と言えます。

環境省 浄化槽システム脱炭素化推進事業

浄化槽分野における脱炭素化の推進に向けて、エネルギー効率の低い既設の、中・大型浄化槽について、最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)への改修、先進的省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネルギーを活用した浄化槽システムの導入を推進することにより、大幅なCO2削減を図ります。

環境省は、令和4年度に続き、令和5年度も、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」の実施を決定しました。

令和5年 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

30人槽以上の既設合併浄化槽のCO2削減を目指し、18億円の予算規模にて実施されます。

「一般社団法人 全国浄化槽団体連合会」が、当該補助金交付事業の執行団体として採択されました。

目的

浄化槽分野における脱炭素化の推進に向けて、エネルギー効率の低い既設の、中・大型浄化槽について、最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)への改修、先進的省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネルギーを活用した浄化槽システムの導入を推進することにより、大幅なCO2削減を図ることを目的としています。

申請者の要件

・地方公共団体

・民間企業(会社法人の他、個人事業主を含む)

・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人

・独立行政法人等(国立大学法人、公立大学法人を含む)

・都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合

・住宅団地の管理組合等

・学校法人、医療法人、社会福祉法人等

・過去に交付規定に違反したことがない者

・その他、環境大臣の承認を得て、全浄連が適当と認める者

以上のいずれかに該当し、必要書類を全て提出することができる浄化槽所有者です。

補助事業の要件

①最新型の高効率機器への改修事業

原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外の地域に設置された、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、簡易排水施設等を除く、30人槽以上の既設合併処理浄化槽に付帯するブロワやポンプ等の電動機器類を最新型の高効率機器への改修する他、原則的には、インバーター装置、あるいはタイマー設置等の導入を行うことによって、対象機器類のエネルギー起源のCO2排出量を事業前に比して20%以上削減できる事業です。
*併せて③再エネ設備導入事業を実施する場合は、それによる削減効果を算入して削減率を算出します。

②先進的省エネ型浄化槽への交換事業

原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外の地域に設置された、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、簡易排水施設等を除く、30人槽以上の既設合併処理浄化槽を廃止し、最新の省エネ技術による先進的省エネ型浄化槽へと交換更新することによって、浄化槽にかかるエネルギー起源のCO2排出量を既設時に比して46%以上削減できる事業です。
*併せて③再エネ設備導入事業を実施する場合は、それによる削減効果を算入して削減率を算出します。

③再生可能エネルギー設備の導入事業

上記①事業または②事業と併せて行う再生可能エネルギー設備(太陽光発電、蓄電池等)の導入事業であり、当該再生可能エネルギー設備が、①事業または②事業により、改修または交換した浄化槽において必要とされる電力量を賄う設備で、平時及び災害時に、その浄化槽で自家消費されることが可能な事業です。
また、固定価格買取制度(FIT)による売電を行わないものであると同時に、FIT制度の認定を取得しないものであり、特に太陽光発電設備等の設置や電量供給等、実施にあたっては、関係諸法令・基準等を遵守するとともに、CO2排出量の削減に資する事業です。
*蓄電池の設置にあたっては、交付規定に示された各項目を満たすことが必要です。
*計画する年間発電電力量の上限は、新設機器(浄化槽)にかかる年間消費電力量の総和に等しくなります。

まとめ

国は、カーボンニュートラル社会を目指し、集合住宅等や各種事業所に設置されている、中・大型浄化槽の脱炭素化をすすめています。

浄化槽分野における脱炭素化の推進に向けて、エネルギー効率の低い既設の、中・大型浄化槽について、最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)への改修、先進的省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネルギーを活用した浄化槽システムの導入を推進することにより、大幅なCO2削減を図ります。

環境省は、令和4年度に続き、令和5年度も、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」の実施を決定しました。

浄化槽の日常管理

浄化槽の維持管理は専門業者に任せるにしても、日常の管理も大切です。

浄化槽は、微生物の働きが重要です。
浄化槽の近くに、ブロアという浄化槽に空気を送る装置があります。
空気をと止めると、微生物が死んでしまいますので、ブロアの電源は切らないでください。

洗濯時の洗剤は適量使用してください。
漂白剤も適正量使用し、使用後は十分に水を流してください。

殺虫剤、防臭剤、洗浄剤、防腐剤等を排水に混入させないでください。
便器の掃除には、中性洗剤を適量使用してください。強酸、強アルカリ、塩素等の薬品を使用しないでください。
カビ落とし剤は適度に使用し、使用後は多めの水で流してください。

トイレに紙おむつや衛生製品等を流さないでください。
水に溶けやすいトイレットペーパーを適量使用し、水に溶けにくいティッシュペーパーは流さないでください。

台所や厨房等からでる、調理くずや使用済みの油を流さないでください。

これらの注意を怠ると、微生物の働きが弱り、浄化槽の機能が正常に働かなかったり、浄化槽の配管を閉塞させたりする可能性がありますので、きちんと管理しましょう。

調理くず等は、排水口に流さないよう、シンクの三角コーナー等にためておくと、臭いが気になったり、ゴミの日までの保管場所に困ったりすることがあります。
そのような場合、生ゴミ処理機を使用するという方法もあります。

生ゴミ処理機につきましては、「生ゴミ処理機は使い方で選ぼう」でご説明しています。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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