令和3年度における合併処理・単独処理・高度処理型浄化槽の設置状況

浄化槽
博士
博士

環境省で「令和3年度における浄化槽の設置状況等について」発表がありました。

助手
助手

合併処理・単独処理・高度処理型浄化槽の設置状況について、令和2年度の状況と比較しています。

はじめに

浄化槽には、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽があります。

微生物の働きを利用して汚水を処理するのは変わりませんが、トイレの排水のみを受けて処理するのが「単独処理浄化槽」、トイレだけでなく、キッチン・洗濯機・洗面化粧台・浴室等の排水も受けて処理するのが「合併処理浄化槽」です。

ブログ「単独処理浄化槽はいつまで使えるのか?」で、浄化槽法の改正等、国の対応についてご説明しました。

平成13年4月1日施行の改正浄化槽法により、浄化槽を設置する場合には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられ、単独処理浄化槽は新設することができなくなりました。

ただ、平成13年4月1日施行の改正浄化槽法では、「既存の単独処理浄化槽については、下水道の予定処理区域にあるものは、下水道につなげる工事をするまで、そのまま使ってもいいですが、下水道の予定処理区域ではない時は、合併処理浄化槽への設置替えに努めてください」という話でした。

平成30年度末において、設置されている全浄化槽の半分がまだ単独処理浄化槽であり、単独処理浄化槽の法定検査の受検率が25.6%と低い水準にあったため、環境負荷の低い合併処理浄化槽への入れ替えを促したい国は、再度、浄化槽法の改正を行いました。

令和2年4月1日に施行された改正浄化槽法により、「そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる単独処理浄化槽(特定既存単独処理浄化槽)の浄化槽管理者に対し、都道府県知事は、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう指導及び助言、勧告及び命令をすることができる」ことになりました。

つまり、国は、30年以上経過して、破損や漏水がおきることで、生活環境や公衆衛生に支障を及ぼす単独処理浄化槽を「特定既存単独処理浄化槽」と呼び、都道府県知事に浄化槽管理者を指導する権限を与えるので、合併処理浄化槽への設置替えを促してくださいと言っています

実際、単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への設置替えは進んでいるのでしょうか。

2023年3月17日、環境省は「令和3年度における浄化槽の設置状況等について」発表しましたので、ご紹介致します。

浄化槽の設置状況

浄化槽の設置基数

  令和3年度末の  
設置基数
  令和2年度末の  
設置基数
令和2年度末
  時点からの増減  
   全設置基数   7,527,615基7,517,947基9,668基増
うち合併処理浄化槽3,957,753基3,878,060基79,693基増
うち単独処理浄化槽3,569,862基3,639,887基70,025基減

高度処理型浄化槽の設置基数

ブログ「高度処理型の合併処理浄化槽について」で、浄化槽の高度処理についてご説明しました。

閉鎖性水域では、浄化された水が放流されただけでも、処理水に含まれる窒素、リンのため、水が栄養に富み、赤潮・青潮、アオコ等の発生を促し、水産業、生態系、景観等への深刻な影響を生じることになります。

閉鎖性水域とは、三大湾や湖沼等、河川や海域に比べて、汚れが滞留しやすく、水質改善が進みにくい場所をいいます。
開放的な海域に放流される場合より、湾や湖、沼に放流される場合の方が、汚れが滞留しやすいため、BOD除去だけでなく、窒素除去型、窒素及びリン除去型の高度処理型浄化槽が必要とされます。

環境省が発表した「令和3年度における浄化槽の設置状況等について」で、高度処理型浄化槽の設置基数、合併処理浄化槽の新規設置基数のうち高度処理型浄化槽の新規設置基数もありましたので、ご紹介致します。

令和3年度の設置基数令和2年度の設置基数
高度処理型浄化槽の
    設置基数   
1,344,174基1,252,811基
(合併処理浄化槽の総数の34.0%)(合併処理浄化槽の総数の32.3%)

合併処理浄化槽の新規設置基数

令和3年度に新たに
設置された基数
令和2年度に新たに
設置された基数
合併処理浄化槽の
設置基数
105,461基101,391基
 うち高度処理型浄化槽の 
設置基数
82,742基82,103基
(合併処理浄化槽の
  新規設置基数の78.5%)  
(合併処理浄化槽の
  新規設置基数の81.0%)  

浄化槽の維持管理の状況

浄化槽法第7条に基づく浄化槽設置後等の水質検査

浄化槽の設置後等の水質検査は、主に浄化槽の設置工事の適否及び浄化槽の機能状況を早い時期に確認するために行うものであり、浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に受検することになっています。

 令和3年度における受験率   令和2年度からの増減  
   7条検査受験率   94.9%11ポイント減

近年は90%程度の水準をほぼ横ばいで推移しており、環境省では、更なる受検率向上に向けた取り組みを必要としています。

浄化槽法第11条に基づく定期検査

定期検査は、主に保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを判断するために行うものであり、浄化槽管理者は、毎年1回受検することになっています。

 令和3年度における受験率   令和2年度からの増減  
11条検査受験率47.1%1.4ポイント増
合併処理浄化槽のみの受験率64.9%1.0ポイント増

11条検査の受検率は、近年微増にとどまっており、依然として低い水準にあることから、環境省は、引き続き受検率向上に向けた取り組みの強化を必要としています。

また、令和3年度時点での11条検査の結果では、漏水が確認された件数の68%が単独処理浄化槽であり、年々増加傾向にあります。

まとめ

平成13年4月1日施行の改正浄化槽法により、浄化槽を設置する場合には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられ、単独処理浄化槽は新設することができなくなりました。

ただ、平成13年4月1日施行の改正浄化槽法では、「既存の単独処理浄化槽については、下水道の予定処理区域にあるものは、下水道につなげる工事をするまで、そのまま使ってもいいですが、下水道の予定処理区域ではない時は、合併処理浄化槽への設置替えに努めてください」という話でした。

平成30年度末において、設置されている全浄化槽の半分がまだ単独処理浄化槽であり、単独処理浄化槽の法定検査の受検率が25.6%と低い水準にあったため、環境負荷の低い合併浄化槽への入れ替えを促したい国は、再度、浄化槽法の改正を行いました。

令和2年4月1日に施行された改正浄化槽法により、「そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる単独処理浄化槽(特定既存単独処理浄化槽)の浄化槽管理者に対し、都道府県知事は、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう指導及び助言をすることができる」ことになりました。

つまり、国は、30年以上経過して、破損や漏水がおきることで、生活環境や公衆衛生に支障を及ぼす単独処理浄化槽を「特定既存単独処理浄化槽」と呼び、都道府県知事に浄化槽管理者を指導する権限を与えるので、合併処理浄化槽への設置替えを促してくださいと言っています。

環境省の発表では、令和3年度末において、令和2年度末から比べると、合併処理浄化槽は、79,693基増えており、単独処理浄化槽は、70,025基減っています。

また、閉鎖性水域における、進みにくい水質改善に効果を発揮する、BOD除去だけでなく、窒素除去型、窒素及びリン除去型の高度処理型浄化槽については、令和3年度における合併処理浄化槽の総数の34.0%が高度処理型の浄化槽であり、令和3年度に新設された合併処理浄化槽の78.5%が高度処理型浄化槽になっています。

しかし、令和3年度における11条検査(定期検査)の結果で漏水が確認された件数の68%が単独処理浄化槽であり、年々増加傾向にあります。

合併処理浄化槽と、そのうちの高度処理型浄化槽の割合は増えており、単独処理浄化槽は減っていますが、依然として、漏水等を伴う単独処理浄化槽(特定既存単独処理浄化槽)は増加傾向にあるようです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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