令和5年度 公共浄化槽整備・運営について

浄化槽
博士
博士

環境省は、令和5年3月「公共浄化槽整備・運営マニュアル」をまとめました。
これは、市町村における浄化槽整備に対するマニュアルになります。

助手
助手

市町村が、公共浄化槽を整備・運営する時の問題点から、対策手順を整理したものです。
公共浄化槽の運営手法や個人設置型浄化槽の維持管理手法も含め、公共の関与仕方や民間活用の仕方についてポイントがまとめられています。

はじめに

市町村は、環境省の作成したマニュアルに基づき、その市町村で行っている「浄化槽設置整備事業(個人設置型)」や「公共浄化槽等整備推進事業(市町村設置型)」において、循環型社会形成推進交付金(浄化槽分)を受け取り、その地域の浄化槽整備に活用します。

令和5年3月付、環境省による「公共浄化槽整備・運営マニュアルについて」を参照し、国が市町村に対してマニュアル化した「公共浄化槽の整備」についてご説明します。

公共浄化槽の整備や運営に取り組むことへの問題点は、以下の通りです。

市町村の財政負担や事務負担が大きいこと
市町村が管理すべき財産が増えること
維持管理費と使用料金収入のバランスがとれず、赤字経営になること
手続きや経営手法が良くわからないこと

環境省は、これらの課題への対策手順を整理し、ポイントをまとめました。

公共浄化槽の整備等に関する手順・ポイント

積極的な民間活用

PFI等の民間活用手法やノウハウを整理します。

BOO方式BOT方式等、より積極的に民間を活用する手法について整理します。
(市町村財産としない方法も検討)

個人設置型浄化槽における公共関与や民間活用の具体的手法についても整理します。

※PFI手法・BOO方式・BOT方式については、ブログ「令和5年度循環型社会形成推進交付金(浄化槽分)について」の中で、ご説明しています。

多様な整備・管理手法

公共浄化槽以外にも、個人設置型浄化槽の維持管理への公共関与手法についても位置付けを行います。
(例:協議会や維持管理組織の活用、市町村と業者の連携による維持管理の一括契約、市町村への維持管理の寄託等)

効率的で持続可能な経営

持続可能な経営に向けた分析を行います。

維持管理コストを低減します。
(公共浄化槽やPFI手法の導入によるコストの縮減、他事業との連携等による事務の集約化や合理化、長寿命化改修への助成制度の活用等)

公営企業会計を導入します。

※「一般会計」は、市町村税や国からの補助金等の収入を配分し、教育・福祉、道路・公園の整備等、主に市町村の基本的な行政サービスを行う会計ですが、「公営企業会計」は、事業収入を主な財源として、独立採算の原則により、特定の事業を経理する会計です。

公共浄化槽制度

公共浄化槽事業の概要

市町村が、自然的経済的社会的諸条件からみて、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要がある区域を、浄化槽処理促進区域として指定し、当該区域において市町村が主体となって面的な浄化槽の整備を実施します。

市町村が自ら浄化槽の維持管理を実施します。

※「地方債」とは、地方公共団体が、資金調達の手段として金銭を借り入れ、又は債権を発行することにより負う債務で、その償還が次年度以降にわたるものを言います。

※「地方債の元利償還金」とは、地方債として起債したお金を返済するための元金と利息の合計額です。

※「地方交付税」とは、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障するため、本来地方の税収入とすべきところを国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再分配する、「国が地方に代わって徴収する地方税」という性格をもっています。

※「地方交付税措置」とは、元利償還金の何割か(事業によって30%とか50%とか違いがあります)を国から受け取ることができる制度です。
しかし、「地方公共団体の負担意識を薄める仕組みを縮小すべき」との観点から、総務省は順次、廃止・縮減を行ってきました。
現在は、以下に該当するものに限定して行っています。
①防災・減災対策等、国民の生命、安全にかかわるものであること。
②全国的に見て、財政需要が大きく偏在しているものであること。
③国と地方を挙げて取り組むべ喫緊の政策課題に対応するものであること。(措置年限等を限定した上で措置)

公共浄化槽の特徴

特徴

市町村が主体となることで、計画的な浄化槽整備(単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換)を促進します。

確実な維持管理の実施により、放流水質が向上します。

設置や維持管理に関する住民負担(金銭・手間)が軽減します。

PFI手法等の民間活用が有効となります。

民間活用によるメリット

市町村における事務負担が軽減します。

事業に要するコストが縮減されます。

地元業者を中心とした地域経済への波及効果があります。

PFI手法による整備事業の実績

(令和2年12月末現在)
・現在実施されているPFI手法による事業:12市町
・これまでに実施されたPFI手法による事業:19市町(実施中含む)

民間活用制度

PFI制度
包括民間委託方式
指定工事店制度
指定管理者制度

※PFI手法については、ブログ「令和5年度循環型社会形成推進交付金(浄化槽分)について」の中で、ご説明しています。

PFI制度以外の民間活用については、次の通りです。

PFI制度以外の民間活用

種別   指定工事店制度   包括民間委託方式    指定管理制度
概要◎浄化槽設置工事において、
市町村が認定した指定工事店
の中から住民が1業者を選択
する。
◎市町村は、住民が選定した
業者と随意契約することによ
り、設置工事を発注する。
◎浄化槽の維持管理を民間事
業者に一括委託する。
◎市町村が整備した浄化槽の
維持管理及び運営を複数年に
わたって民間に任せる。
◎浄化槽の管理業務だけでな
く、事業の運営全体を民間に
任せる。
特徴◎維持管理は、自治体が直接
実施、又は維持管理業者へ委
託する。
◎入札等の事務作業が不要と
なることで、自治体の事務作
業を軽減化する。
◎民間事業者へ性能発注・複
数年契約をする。
◎民間事業者による維持管理
効率化、適正管理を実施する
◎民間事業者による維持管理
効率化、適正管理を実施する

◎運営方式としては、使用者
からの使用料で賄う方式、市
町村からのサービス料で賄う
方式、及び両方の方式で賄う
方式の3通りの方式が想定さ
れる。

上記の中から、地域の実情に応じて適切な手法を選択することが望まれています。

個人設置型浄化槽における公共関与と民間活用

個人設置型浄化槽においても、維持管理適正化に向けて、自治体の関与により、維持管理の組織化を図る等、公共が積極的に関与していくことが重要となります。

種別       公共関与       民間活用
整備面◎設置工事費の一部へ補助金を交付・
増額する。
◎単独処理浄化槽撤去費・宅内配管工
事費を補助する。
◎補助金を施工業者が直接受領するこ
とにより、設置者の資金負担を軽減す
る。
(受領委任払い)
維持管
理面
◎個人設置型浄化槽における維持管理
の一部を自治体から専門業者に委託す
る。
◎自治体がまとめて清掃業者を許可業
者に一斉委託する。
◎個人設置型浄化槽の維持管理に、自
治体から補助金を交付する。
◎自治体も関与した維持管理の組織化
を図る。
◎保守点検業者、清掃業者及び指定検
査機関等による維持管理のための組織
を設け、個人設置型浄化槽における維
持管理を共同して、一体的に実施する

(法定検査申し込みの代行、保守点検
業者、清掃業者及び法定検査機関が連
携して窓口を一本化することにより、
保守点検、清掃、法定検査をまとめて
一括で契約)

すでに上記手法を実施し、浄化槽整備を促進している市町村があり、他自治体への展開が望まれています。

公共浄化槽整備事業・運営におけるまとめ

環境省による「公共浄化槽整備・運営マニュアルについて」、国が市町村に対してマニュアル化した、公共浄化槽の整備等に関するポイントのまとめとしては、下記のことが記載されています。

令和8年度の汚水処理施設未普及解消に向けては、単独転換の加速化が大きな課題となっており、市町村が主体となって浄化槽の整備・管理を行う公共浄化槽事業の実施等、行政の積極的な関与や民間の活用が効果的です。

※「令和8年度の汚水処理施設未普及解消」とは、ブログ「令和5年度循環型社会形成推進交付金(浄化槽分)について」の中で説明した「汚水処理施設概成目標」達成のための事業である「汚水処理施設概成に向けた浄化槽整備加速化事業」のことです。

個人設置型浄化槽においても、維持管理適正化に向けて、自治体の関与により、維持管理の組織化を図る等、公共が積極的に関与していくことが重要となります。

公共浄化槽の実施や民間活用手法の導入により、浄化槽整備後の維持管理も含めた、適切な事業収入による持続的な浄化槽事業の経営が必要です。

まとめ

市町村は、環境省の作成したマニュアルに基づき、その市町村で行っている「浄化槽設置整備事業(個人設置型)」や「公共浄化槽等整備推進事業(市町村設置型)」において、循環型社会形成推進交付金(浄化槽分)を受け取り、その地域の浄化槽整備に活用します。

令和5年3月付、環境省による「公共浄化槽整備・運営マニュアルについて」を参照し、国が市町村に対してマニュアル化した「公共浄化槽の整備」についてご説明しました。

皆さんが、単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換する際の助成金の窓口は、あくまでも市町村です。
住んでいる地域によって行っている事業が異なる場合もありますので、お住いの地域の役所へご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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