先日、水道業者さんが、自宅の水道メーターの取り替え案内にきたの。
水道事業者(役所)が業者に依頼した工事ですから、費用負担はないですよね。
水道メーターって役所から借りたものなのね。
水道メーターの持ち主は?
家を新築する時、水道工事業者が、建主に代わって、役所の水道課に水道工事の申請書を提出します。
建主本人か、建主に委任された新築工事を請け負った建築業者が、申請書に記名、押印しているはずです。
申請書の内容を役所が審査し、役所に手続きに対する費用を支払います。
この時、水道メーターを借り受ける費用も支払っています。
費用を設計審査手数料と一括で支払うのか、水道メーター分は別途に支払うのかは地域によって異なりますが、水道メーターは地域の水道事業者(役所)から借り受けているものなのです。
従って、水道メーターの取り替えに対しての費用負担は水道事業者(役所)になります。
ただし、これは地域の役所の許可を受け、役所の検針員さんが検針し、水道使用料金を役所に支払っている方の家に付いている水道メーターのことであり、井戸水や山水の使用量を知るために、自前で付けたメーターは、役所のものではありませんので、役所で取り替えてはくれません。
水道メーターの有効期限は?
メーター(計量器)には、検定証印または基準適合証印が付けられています。
検定とは、取引・証明に使用される特定計量器が経済産業省で定める構造・精度を有しているか確認することです。
計量法で水道メーターの検定有効期限は8年と定められており、違反する者は6ヵ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定められています。
水道メータの取り替え要領は?
各家庭に設置されている水道メーターの有効期限は、役所が把握しています。
8年の有効期限を迎える前に、役所がメーター取り替えの工事を水道業者に発注します。
水道業者は役所のリストに基づき、まず取り替えが必要な家庭をまわり、メーター取り替えの案内をしていきます。
それから一軒づつ取り替えにまわるのですが、一軒にかかる時間は、地域によって異なります。
地域で使用している水道メーターの仕様は異なります。
土に埋まったボックスの中に水道メーターがあり、ボックスの蓋を開けてメーターの表示を確認したり、検針したりするタイプの場合、ボックスの中のメーターのみ取り替えれば良いことになります。
しかし、土に埋まったボックスの中に下部メーターがあり、ボックスを開けなくても表示が見えるように有線でつながった上部メーターがメーターポールまたは家の壁に付いているタイプの場合、ボックスの中の下部メーターとメーターポールまたは壁に付いている上部メーター、そしてそれをつなげている線も入れ替えなければなりません。
寒冷地においては凍結しないための埋設深度が地域によって決まっていますので、ボックスの中のメーターが80cm~100cmの深さに設置されている場合もあり、上から取り替えられる仕様のメーターでなければ、手が届くところまで土を掘り下げる必要がでてきます。
それぞれの状況でメーター取り替えにかかる時間が決まります。
取り替え時に立ち合いは必要ありませんが、水道メーターの付近に障害物がある場合は片付けてあげましょう。
メーター取り替え時、まず古いメーターを外します。
その時給水配管から水が抜けますので、新しいメーターを取り付けて、水を張った時、空気の逃げ場がなく、給水配管の中に空気が残ってしまう場合があります。
知らずに蛇口を開けると、最初の水に空気が含まれていて、「ガホッ」と勢いよく水が出て、まわりを濡らす場合がありますので、気を付けてください。
メーター取り替えが終わると、工事完了の案内が入っているはずですので、案内書をよく読んでください。
メーターが新しくなると0m3から始まりますので、案内書には取り替え前のメーターの指針や空気混入の可能性、「何かあれば連絡ください」と書いてあると思います。
もし、メーター取り替え手数料を請求されたらご注意を!
住んでいる方が誤ってメーターを破損させた場合はともかく、役所の上水道を使用し、役所に水道料金を支払っている場合は、費用負担はありません。
もし、費用がかかると言われたら、すぐにその場で支払わず、役所の水道課に問い合わせてみてください。
詐欺の可能性があります。
例えば、水は井戸水を使用しているので、役所に水道使用料金は支払っていないが、下水道は使用しているため、どれくらい水を下水道に流しているか下水道使用料金の算定のために、自前で水道メーターを設置したというような場合は、役所から借り受けた水道メーターではありませんので、8年ごとに自費で水道メーターを取り替えなければならないことはあるかもしれません。
下水道使用料金を算定するために、自前で水道メーターを取り付けたような場合であれば、8年ごとに役所から水道メーターを取り替えるように指導されるかもしれません。
このような場合は特殊ですし、このような場合でも役所が費用負担してくれる地域もあるかもしれませんので、まず、役所の水道課に問い合わせてみましょう。
まとめ
自宅でも借家でも、役所の上水道を使用し、役所に支払う水道使用料金を算定するために取り付けた水道メーターは、水道事業者(役所)から借り受けたものです。
水道メーターの有効期限は、計量法に基づき8年になります。
役所の上水道を使用し、役所に水道使用料金を支払っている場合は、水道業者が水道メーターの取り替えの案内をしてくるのは、おかしなことではありません。
案内書をよく読んで、対応してください。
ただし、費用負担がある場合は、詐欺の可能性もありますので、まず役所の水道課に問い合わせてみてください。
水道メーターには有効期限のシールが貼ってありますので、それも参考にしてください。
まだ有効期限が何年も残っているのに、「メーターを取り替えなければならない」と言われたらおかしいですよね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。